慰逸失利益とは?
むちうちの後遺症は
14級と12級に分類されています
逸失利益とは、後遺症が残らなかったら「生涯得られたであろう失われた利益」です
後遺症が残るというのは「労働能力が喪失する」という事なのです
後遺症が残り、満足に労働出来なくなってしまった場合には
逸失利益として支払われるのです
むちうちの後遺症は、14級と12級に分類されています
14級は労働能力の喪失率が年収の5%と、ある程度基準があります
12級の場合は喪失率が14%です
14級の場合で、500万円の年収だとします
5%が喪失するので年間25万円×喪失期間年数
(一括で払われる為、控除されます)
の金額が保険屋さんから支払われるのです
実際に500万円の収入がなくても賃金センサスを導入してもらえば
平均収入の年収で算出されます( こちらで紹介しています )
ここで問題なのが「何歳まで労働能力が喪失されるのか?」という事です
むちうちなど、神経症状の場合は喪失期間が少ないのです
いかにして「67歳まで認めさせるか?」がポイントになってくるのです
具体的にどのような方法で慰謝料を最高額まで持っていくのか?
むちうちの後遺症として認めさせるのか?
>> その方法の一部をご紹介します・・・